2019年09月18日
10月1日より最低賃金が改定されます
労務3
令和1年10月1日より、愛知県の最低賃金が898円から926円に改正されます。従来の賃金額が適用されるのは9月30日までとなります。
これは愛知県内の事業所で働く労働者すべてに適用されるものです。常勤、パート、アルバイトといった雇用形態による違いはありません。また、たとえ労使合意があったとしても、最低賃金額を下回る賃金での労働契約は法律によって無効となり、最低賃金と同額での定めとみなされます。
最低賃金を下回っている場合は、上記のとおり最低賃金と同額での定めをしたものとみなされますので、不足分を請求することができます。まずは使用者の方に最低賃金を下回っている旨を伝えることをお勧めします。もし話し合いにより解決しない場合には、労働基準監督署にご相談ください。
事業主の方は10月以降、最低賃金額を下回ることのないようにお気を付けください。
詳しくは下記のリンクから(労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/saiteichingin.html