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愛知商工連盟協同組合

労務

2018年09月26日

労働保険(雇用保険)加入の条件について

労務3

「労働保険はどうしても入らないといけないもの?」という質問をよくいただくので、軽くまとめてみました。

 

・一人でも従業員を雇い入れていれば、労働保険に加入しなければなりません

雇用保険と労災保険は原則的に一体のものとして取り扱われており(この二つの総称を労働保険といいます)、原則として片方だけに加入するということはできません。

・ただし労働者が雇用保険の加入条件を満たしていない場合(下記参照)であれば、雇用保険は適用除外となり、労災保険のみ成立するということになります。

*65歳に達した日以降に、新たに雇用される者

*1週間の労働時間が20時間未満である者

*同一の事業所に、継続して31日以上の雇用が見込めない者

*季節的に雇用される労働者で、以下の1または2に該当する者

1. 4か月以内の期間を定めて雇用される者

2. 1週間の所定労働時間が30時間未満の者

*学校教育法第1条に規定する学校(高校、高専、大学など)の学生または生徒

この条件に当てはまらなければ、雇用保険への加入義務が生じます。

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