助成金の活用助成金は融資と異なり、返済の必要がありません
労働者を雇用する以上、企業には労働保険への加入が義務付けられています。
この労働保険料の一部が厚生労働省の助成金の財源に当てられていますので、企業としては、条件さえ満たせば助成金を受け取ることができます。つまり、企業側は積み立てておいた保険料を助成金という形で取り戻す権利があり、そのまま申請せずに放置しておくと「損」であるとも言えます。
一言に助成金と言っても、数多くの種類があります。
その中から、御社が条件を満たしている助成金を見つけ出し、申請手続きをするのは、かなりの労力を要します。
助成金について、こんなお悩みをお持ちではありませんか?
- どんな助成金があるのか分からない
- 手続きの方法が分からない
- 小規模の会社だから助成金は貰えないのではないだろうか
- 新規事業の立ち上げに助成金は出るのだろうか
- 新たに人材を雇う予定があり、助成金を活用したい
- 60歳以上の従業員がいるので助成金を申請したい
- パート、有期雇用者を正社員にする予定があり、助成金が貰えないだろうか
愛商連では、助成金の専門家である、提携の社会保険労務士が、御社に適した助成金を見つけ出し、申請手続きのサポートまでお引き受けします。
- 助成金についてのご相談は愛商連まで
- TEL052-721-0082
■雇用保険の適用事業所であれば活用できる助成金活用例
中小企業緊急雇用安定 助成金 |
仕事量が少ないとき、従業員を対象に、業務に必要な知識を学ばせることができます。 例)1ヶ月に5名 3日間実施した場合 13,685円×15名=205,275円の助成 |
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定年引き上げ等 奨励金 |
現在、60歳以上の従業員が1名以上在籍していて、内規で「60歳定年、その後継続雇用」となっている企業で、定年の年齢を65歳に引き上げた場合、「定年引き上げ等奨励金」が活用できます。
さらに、定年を70歳にした場合、
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雇用安定化奨励金 |
6ヶ月間の有期雇用契約者を契約更新した後、正社員(雇用期限の定めなし)登用する正社員転換制度を就業規則としている場合、「雇用安定化奨励金」が活用できます。 例)正社員転換制度が明記された就業規則を届け出れば、350,000円 |
尚、助成金・奨励金の受給には、就業規則の届け出が必要です。愛商連では推進事業の団体指定となり、活動費用助成で就業規則の見直しコンサルタント(社会保険労務士)と作成を無料でお受け致します。お気軽にご相談ください。