2019年06月05日
源泉所得税を期日までに納付しなかったときの不納付加算税
会計1
源泉所得税を正当な理由なく納付しなかったときは原則として、不納付加算税がかかります。
この不納付加算税の割合は次の通りです。
税務署からの指摘で納付する場合
納付すべき源泉所得税額の10%
自主的に納付する場合
納付すべき源泉所得税の5%
ただし、次の場合には、期限までに納付していなかったとしても、不納付加算税がかかりません。
①従業員が給与所得者の扶養控除等申告書などの書類の記入を誤り、源泉所得税額が過少になっていた場合。
②納付する意思があると認められる場合で、法定納期限から1カ月を経過する日までに納付したときまでの間に
税務署から納付の告知を受けたり、期限後に納付した事実がない場合をいいます。
納付する意思があると認められる場合とは、法定納期限の属する月の前月の末日から起算して1年前の日までの間に税務署から納付の告知を受けたり、期限後に納付した事実がない場合をいいます。
③災害等によって真にやむを得ない場合
本来払わなくてもいい税金を払わないためにも、期限内のご納付を
また、期限間近ではなく時間に余裕をもったご納付をお願いします。