2022年06月02日
インボイス制度について
お知らせ
令和5年10月1日から、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。
「適格請求書(インボイス)」とは・・・
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」とは・・・
複数税率に対応したものとして開始される、仕入税額控除の方式です。
「仕入税額控除」とは・・・
消費税を納める義務のある事業者が、仕入にかかった消費税を差し引いて消費税の納税額を計算する制度です。
〇買手が仕入税額控除の適用を受けるには、帳簿のほか、売手から交付を受けた「適格請求書(インボイス)」等の保管が必要となります。
〇買手が作成した仕入明細書等による対応も可能です。
つまり、
消費税額の計算の際に、仕入税額控除を受けるためには帳簿のほかに、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書(インボイス)」の保管が必須となります。
※「適格請求書発行事業者」ではない事業者が発行した請求書では、消費税額の計算の際に仕入税額控除を受けることが出来なくなってしまいます。
「適格請求書(インボイス)」を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
※但し、適格請求書発行事業者になれるのは、消費税の納付義務のある「課税事業者」に限られるので、消費税の納付義務のない「免税事業者」の方は「課税事業者」になっていただく必要がございます。
登録の申請は令和3年10月1日から受付が開始されています。
詳しくは下記の国税庁ホームページをご参照ください。
【国税庁インボイス制度特設サイト】
・特集 インボイス制度
【パンフレット等の掲載先】
・「適格請求書等保存方法の概要」パンフレット
・「令和3年10月1日登録申請受付開始!」リーフレット
・「知っていますか?インボイス制度」リーフレット
・「令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!」リーフレット
・全国どこからでも無料で参加できるオンライン説明会
・全国の国税局・税務署での説明会
【免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応】
・「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」
【中小企業等に向けた支援措置】
・令和3年度補正予算「生産性向上に取り組む皆様へ」
【インボイス制度に関する一般的な相談窓口】
・軽減税率・インボイス制度電話相談センター(軽減・インボイスコールセンター)
0120-205-553(無料)〔受付時間〕9:00~17:00(土・日・祝除く)