2021年10月04日
「中小企業経営強化税制」にD類型が追加
お知らせ
「中小企業経営評価税制」とは、
青色申告書を提出する中小企業者等が、令和5年3月31日までの期間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価格の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することが出来ます。
これまでA類型(生産性向上)、B類型(収益力強化設備)、C類型(デジタル化設備)がありましたが、D類型(経営資源集約化に資する設備)が新たに追加されました。
D類型(経営資源集約化に資する設備)
修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資設備計画に係る設備
詳しくは中小企業庁のホームページをご参照ください
中小企業庁:経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について (meti.go.jp)