2021年09月10日
インボイス制度
お知らせ
令和5年10月から「インボイス制度」が導入されます。
制度導入後、適格請求書(インボイス)を交付するためには、税務署長に登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。
「インボイス制度」とは、
<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイスの記載事項
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
詳しくは国税庁のホームページをご参照ください
インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp)
また、インボイス制度に関する一般的なご質問などのお問い合わせは
国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターまで
電話番号:0120-205-553 (受付時間 9:00~17:00)