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愛知商工連盟協同組合

会計

2021年09月10日

インボイス制度

お知らせ

令和5年10月から「インボイス制度」が導入されます。

制度導入後、適格請求書(インボイス)を交付するためには、税務署長に登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。

「インボイス制度」とは、
<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 

適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

 

インボイスの記載事項


  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

  • 取引年月日

  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

  • 税率ごとに区分した消費税額等

  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称


 

 

詳しくは国税庁のホームページをご参照ください

インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp)

また、インボイス制度に関する一般的なご質問などのお問い合わせは

国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターまで

電話番号:0120-205-553 (受付時間 9:00~17:00)

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