2020年07月07日
少額減価償却資産の特例の延長
お知らせ
中小企業者等が取得価格30万円未満の減価償却資産を導入した場合に、合計300万円を限度に全額損金算入できる特例について、令和2年度税制改正では、設備投資を促進するため適用期限が2年延長されました。一方、連結納税適用事業者と従業員500人超の法人は適用対象から除かれています。
備品などを導入の際には、ぜひご参考ください。
2020年07月07日
お知らせ
中小企業者等が取得価格30万円未満の減価償却資産を導入した場合に、合計300万円を限度に全額損金算入できる特例について、令和2年度税制改正では、設備投資を促進するため適用期限が2年延長されました。一方、連結納税適用事業者と従業員500人超の法人は適用対象から除かれています。
備品などを導入の際には、ぜひご参考ください。