(1)日本上陸前14日以内に以下の地域に滞在歴のある者
上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無は問わない)した後に本邦に到着する場合も,原則,上陸拒否の対象となります。また,査証制限措置(既に発給された査証の効力停止及び査証免除措置の停止)が取られていない国・地域の査証免除対象者または停止されていない有効な査証を持つ者が,上陸拒否対象国・地域以外から,拒否対象国・地域を経由して日本へ到着する場合にも,同様に原則上陸拒否となります。
アジア
インド,インドネシア,韓国,シンガポール,タイ,台湾,中国,パキスタン,バングラデシュ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア,モルディブ
(2)中国湖北省及び浙江省発行の旅券を所持する中国人
1.4月2日までに再入国許可により出国した場合
- 原則として,特段の事情があるものとされます。
2.4月3日から4月28日までの間に再入国許可により出国した場合
- 上陸拒否の対象地域のうち,4月29日から追加された以下の14か国,5月16日から追加された以下の13か国,5月27日から追加された以下の11か国又は7月1日から新たに追加された以下の18か国に滞在歴があっても,原則として,特段の事情があるものとされます。
(4月29日から追加された14か国)
アラブ首長国連邦,アンティグア・バーブーダ,ウクライナ,オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア,ジブチ,セントクリストファー・ネービス,ドミニカ共和国,バルバドス,ベラルーシ,ペルー,ロシア
(5月16日から新たに追加された13か国)
アゼルバイジャン,ウルグアイ,カザフスタン,カーボベルデ,ガボン,ギニアビサウ,コロンビア,サントメ・プリンシペ,赤道ギニア,バハマ,ホンジュラス,メキシコ,モルディブ
(5月27日から新たに追加された11か国)
アフガニスタン,アルゼンチン,インド,エルサルバドル,ガーナ,ギニア,キルギス,タジキスタン,パキスタン,バングラデシュ,南アフリカ
アフガニスタン,アルゼンチン,インド,エルサルバドル,ガーナ,ギニア,キルギス,タジキスタン,パキスタン,バングラデシュ,南アフリカ
(7月1日から新たに追加された18か国)
アルジェリア,イラク,エスワティニ,ガイアナ,カメルーン,キューバ,グアテマラ,グレナダ,コスタリカ,ジャマイカ,ジョージア,セネガル,セントビンセント及びグレナディーン諸島,中央アフリカ,ニカラグア,ハイチ,モーリタニア,レバノン
アルジェリア,イラク,エスワティニ,ガイアナ,カメルーン,キューバ,グアテマラ,グレナダ,コスタリカ,ジャマイカ,ジョージア,セネガル,セントビンセント及びグレナディーン諸島,中央アフリカ,ニカラグア,ハイチ,モーリタニア,レバノン
- その他の上陸拒否対象地域(上記2. 記載以外の73か国・地域)にも滞在歴があるときは,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
3.4月29日から5月15日までの間に再入国許可により出国した場合
- 上陸拒否の対象地域のうち,上記の5月16日から追加された13か国,5月27日から追加された11か国又は7月1日から新たに追加された18か国に滞在歴があっても,原則として,特段の事情があるものとされます。
- その他の上陸拒否対象地域(5月16日に新たに追加された13か国又は5月27日から新たに追加された11か国以外の87か国)にも滞在歴があるときは,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
4.5月16日から5月26日までの間に再入国許可により出国した場合
- 上陸拒否の対象地域のうち,上記の5月27日から新たに追加された11か国又は7月1日から新たに追加された18か国に滞在歴があっても,原則として,特段の事情があるものとされます。
- その他の上陸拒否対象地域(5月27日に新たに追加された11か国以外の100か国)にも滞在歴があるときは,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
5.5月27日から6月30日までの間に再入国許可により出国した場合
- 上陸拒否の対象地域のうち,上記の7月1日から新たに追加された18か国に滞在歴があっても,原則として,特段の事情があるものとされます。
- その他の上陸拒否対象地域(7月1日に新たに追加された18か国以外の111か国)にも滞在歴があるときは,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
6.7月1日以降に再入国許可により出国した場合
- 原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。
詳細については法務省のホームページをご覧ください。