愛知県下の製造業・建設業・介護の外国人技能実習生受入れなら愛知商工連盟協同組合にお任せください
愛知県下で累計受け入れ人数5,700人以上 現在400社以上の受け入れ社数実績。
愛知商工連盟協同組合のサービス
愛知商工連盟協同組合はこれまで、累計受け入れ人数5,700人以上、受け入れ企業数400社以上の実績がございます。
この蓄積された経験をもとに円滑な受入れと安心安全な技能実習生制度の実施をしております。
そして、2017年に優良の認定をいただき2017年11月1日付で一般監理事業所(優良な監理団体)の許可を取得いたしました。
2017年11月1日技能実習法に基づく一般監理事業(優良な監理団体)の許可を取得しました。
ついで2018年2月5日に外国人技能実習生介護職受入れ許可通知書を交付されました。
許可番号 1706000229
愛知商工連盟協同組合では外国人技能実習生ならびに受け入れ企業様へのサポートを含め月一回以上の定期訪問を行っています。というのも、技能実習の実施を行う中で、
実習生は慣れない日本での生活や仕事で様々なストレスを抱えてしまいます。その結果、仕事への意欲の欠如をはじめ、ときには失踪などにもつながる恐れがあります。
愛知商工連盟協同組合では、このようなことが起きないよう、実習生の心の支えとなり、実習生と受け入れ企業様との懸け橋となり相互理解および技能取得向上の支援ができるように監理訪問をしております。
また、受け入れ企業様から業務に関して「作業通訳をしてほしい」「指導への立会をお願いしたい」といった技能指導への支援等、幅広いご要望にお応えしております。
加えて、愛知商工連盟協同組合では実習生の日常生活面のトラブルの相談や対処も行っております。
日本語関連のフォロー体制
1.入国前の教育指導体制
全寮制で1日8時間、週5日、約3か月間の学習
日本語能力試験N4(基本的な日本語を理解できる程度)合格のカリキュラム
定期的にテストを実施
実務経験(過去に技能実習生として来日)のある教師や日本人教師が指導
日本語、日本の文化・習慣の学習
教室の整理・整頓・掃除など、5S活動の実施
→入国時には、ひらがな・カタカナの読み書き、あいさつ程度の会話ができるようなレベルのカリキュラムを実施
企業様のご希望があれば、事前に専門用語などを学習させることが可能
2.入国後の教育
全寮制で約1か月の講習(日本人講師による日本語、日本の習慣の教育)
各企業への配属後も、日本語教師資格を有する愛知商工連盟協同組合職員5名による日本語教室の定期的な開催など、職場で活躍する技能実習生の日本語能力向上のための支援を精力的に行っています。
・入国後講習(入国後)
・無料オンライン日本語教室(配属後)
・N3試験対策講座(配属後)
外国人技能実習制度とは
技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力し国際貢献を果たすことを目的としております。(引用:厚生省)
愛知商工連盟協同組合では日本を支える中小企業様の事業発展と海外とのつながりを支援するため外国人技能実習制度を行っています。
技能実習※1号ロ(1年間)とは
入国一年目の在留資格。「講習による知識習得活動」および「雇用契約に基づく技能等を修得する活動」と規定されます。日本人従業員と同様の雇用関係のもと、労働基準法・最低賃金法等が適用されます。
技能実習2号ロ(2年間)とは
技能検定基礎2級に合格した者が得られる在留資格(2年目・3年目)。「技能実習1号の活動に従事し、技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動」と規定されています。
技能実習3号ロ(2年間)とは
2号技能実習生で技能検定随時3級の実技試験に合格した者が得られる在留資格。受入れは主務省令で定められた基準に適合していると認められた優良な監理団体(組合)・実習実施者(受入れ企業様)に限定して認められています。「技能等に熟達する活動」と定義されます。 ※在留資格「技能実習」は受け入れ形態により通魏の2種類に分けられます。
- イ)日本の企業等(技能実施者)が海外の現地法人、合併企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方法(企業単独型)
- ロ)事業協同組合等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下企業等(実習実施者)で技能実習を
実施する方法(団体監理型)
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メリットその1
企業の活性化
海外からの若い人材を受け入れる事により企業内部がより活気付きます。
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メリットその2
海外進出の足掛かり
海外に進出をしたい、海外に工場・支店を持つ企業が、将来の現地リーダー候補の教育として日本招くことにより、日本幹部と同等の教育を行なうことや進出のための足掛かりのきっかけとなります。
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メリットその3
業務の効率・安定化
技能実習生への技能実習は実習計画を立て実施します。その計画作成に当たり、業務の見直しや計画的・継続的な業務の実施が可能となり、業務の効率化や安定化につながります。
受け入れ手順
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受入れを希望する企業様と事前に打ち合わせを行い、制度のご説明・受け入れ内容等についてのヒアリングを行います。
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企業様の事業所を訪問し、実際の現場・作業等の詳細確認を行ったうえで最適な実習生受け入れのご提案をさせて頂き、ご納得いただいた後お申し込みとなります。
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お申し込み後、ベトナム・中国・タイ・カンボジア・フィリピン・インドネシア・ネパール・モンゴル・ミャンマー等から受入れ国を選択して頂きます。その後、企業様の雇用条件・募集条件等の情報を頂き、その情報を基に各国現地で実習生希望者の募集を行います。集まった応募者の中から企業様による直接の選考面接等を行い、受け入れる実習生を決定していただきます。
また弊組合ではタイ・バンコクに駐在スタッフが常駐しており、各国の送り出し機関を訪問、送り出し基準(日本語教育の体制等)を満たしているかの確認をしております。 -
受け入れ実習生の決定後、実習生は現地送出し機関にて日本語講習を行います(約3~4カ月)。日本では入国の為、技能実習機構への技能実習計画認定許可申請・認定後の名古屋入国管理局への在留資格認定証明書交付申請といった手続きを講習と並行して行います。
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受け入れ実習生は在留資格認定証明書の交付後、さらに現地で査証申請を行い、来日します。来日後、組合の委託講習センターにて更に日本語と日本文化の講習を1ヶ月間行います。
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1ヶ月間の国内講習後、企業様へ配属となります。ここまでお申し込みから約6ヵ月間程度必要となります(選択した国や申請の進捗により前後する事がございます)。
◆受け入れ条件
- ①技能実習として適した職種であること(受け入れ職種一覧参照)
職種一覧にない場合であっても1年間のみであれば受入れができる場合があります。 - ②実習生寮(借り上げアパートなど)の用意(最低1人当たり3畳以上、生活に必要な付帯設備を加えたもの)
技能実習生は最低限の生活用品のみを持って入国するため、必要最低限の設備・備品等を備えた住居をご用意いただきます。 - ③社会保険(雇用保険、健康保険、厚生年金)に加入している事
※適用除外となる個人事業主等は不必要です。 - ④特定の職種※によっては特別の要件を満たしている事
※介護や自動車設備職種、そう菜製造業職種など
◆技能実習生受け入れ人数枠
常勤職員数 (雇用保険加入者数) | 1人 | 2人 | 3~30人 | 31~40人 | 41~50人 | 51~100人 | 101~200人 | 201~300人 | 301人以上 |
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実習生受入れ人数枠 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 10人 | 15人 | 職員総数の 20分の1 |
人数枠 | ||||
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第1号 (1年間) |
第2号 (2年間) |
優良基準適合者 | ||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | ||
基本人数枠 | 基本人数枠 の2倍 |
基本人数枠 の2倍 |
基本人数枠 の4倍 |
基本人数枠 の6倍 |
企業 | 技能実習生の人数枠 | ||||
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第1号 (1年間) |
第2号 (2年間) |
優良基準適合者 | |||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||
法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な 実習を行わせる体制を有すると認める企業 |
基本人数枠 | 基本人数枠 の2倍 |
基本人数枠 の2倍 |
基本人数枠 の4倍 |
基本人数枠 の6倍 |
上記以外の企業 | 常勤職員総数 の20分の1 |
常勤職員総数 の10分の1 |
常勤職員総数 の10分の1 |
常勤職員総数 の5分の1 |
常勤職員総数 の10分の3 |
特定技能
2019年4月より、特定産業分野に従事する外国人のための新たな在留資格「特定技能」が始まりました。
(登録支援機関 登録番号:19登-001685)
特定産業分野
1.介護業
2.ビルクリーニング業
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設業
7.造船・舶用業
8.自動車整備業
9.航空業
10.宿泊業
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
特定技能の受入なら、ご相談からお手続きまで、ASKグループ(行政書士・社会保険労務士等)ワンストップサービスにお任せください。まずは、お電話またはお問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。
また、受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を行わなければなりません。受入れ機関は、支援計画の全部または一部を登録支援機関に委託することができます。
特定技能外国人支援 支援の範囲・支援委託費用
登録支援費用
建設分野 30,000円/1人/月
支援内容
•入国時の送迎(空港から住居や会社の事務所等)
•住居確保・生活に必要な契約支援
•公的手続等への同行
•日本語学習の機会の提供
•相談・苦情への対応
•日本人との交流促進
•転職支援(人員整理等の場合)
•定期的な面談(3ヵ月に1回程度)
国際事業部からのお知らせ
技能実習生 紹介動画
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