2014年11月07日
領収者や契約書の電子保管容認へ!
お知らせ
日本経済新聞の報ずるところでは、政府は来年にも財務省例を改正して、3万円の線引きをなくし高額の領収書や契約書にもスキャナーによる保存を認める。スキャナーで読み取った画像データは比較的簡単に加工できるため、紙のままの状態よりも捏造や改ざんをしやすいとされる。財務省は社内のチェック体制の整備などをスキャナー保存の要件にする。領収書や契約書を受け取ってから速やかにスキャナーにかけることや読み取った日時がわかるように記録することなども求める。画像データは現在の紙の領収者などと同様に7年間の保存を義務付ける。