2014年11月26日
<速報>建設分野における外国人技能実習修了者の活用に係る緊急措置の発表
お知らせ
この度、国土交通省より「外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン」が公表されました。この緊急措置は、技能実習就労者が対象となっており、原則として2年間の延長(3年満期帰国後1年以上経過した場合には、3年間の延長)が認められておりますので、ご参考としてお知らせします。詳しいことについては弊組合の担当者までお問合わせください。?052-719-0190
2014年11月26日
お知らせ
この度、国土交通省より「外国人建設就労者受入事業に関するガイドライン」が公表されました。この緊急措置は、技能実習就労者が対象となっており、原則として2年間の延長(3年満期帰国後1年以上経過した場合には、3年間の延長)が認められておりますので、ご参考としてお知らせします。詳しいことについては弊組合の担当者までお問合わせください。?052-719-0190