2021年04月05日
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について
お知らせ
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に「一時支援金」が給付されることとなりました。
- 給付対象について
- 「緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取り引きがあること」、または「緊急事態宣言発令地域での不要不急の外出・移動の自粛での直接的な影響を受けたこと」
- 2021年1〜3月のいずれかの月の売上高が前年、または前々年と比べて50%以上減少したこと
- 支給額
中小法人等 上限60万円
個人事業者等 上限30万円
算出方法
前年または前々年1~3月の売上合計 - 2021年1~3月で任意に選択した月の売上 × 3
この支給で不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請する事業者が「事業を実施しているか」「一時支援金の給付対象などを正しく理解しているか」など、「登録確認機関」による対面などでの「事前確認」が必要となります。そこで、当愛知商工連盟協同組合は経営革新等支援機関としてその登録確認機関に登録いたしました。
この事前確認や給付申請の受付はすでに開始されており、2021年5月31日で受付終了となります。
「事前確認」をご希望の方はお気軽に当組合までお問い合わせください。
電話 : 052-721-0082 メールでのお問い合わせは honbu@aishoren.or.jp
また、ご自身が給付対象となるのかなどの詳細に関しましてはこちらをご覧ください。
一時金特設サイト(経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
一時支援金事務局WEBサイトhttps://ichijishienkin.go.jp/
お問い合わせ 一時支援金事務局相談窓口(申請者専用)
電話0120-211-240 IP電話からのお問い合わせ先03-6629-0479