2020年01月29日
特定技能2号とは
外国人人材関連情報
2019年4月に施行された、外国人を海外から労働人材として日本に招く時の在留資格「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
今までは特に1号、2号とは記してきませんでしたが、内容は主に1号について述べてきました。そこで、改めて「特定技能2号」について説明します。
※「特定技能」に関して詳しくはコチラ
「特定技能制度」とは
「特定技能2号」は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。「特定技能1号」は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」なので、特定産業分野での従事でも特に「熟練」が求められるのが「特定技能2号」と言えます。
「特定技能2号」は今のところ、建設業と造船・船用工業のみが対象になっていて、2021年度から試験が始まる予定です。
「特定技能2号」での在留期間は、3年・1年、または半年ごとの更新となっていて、しかも在留期間の上限が設定されていません。在留期間は更新でき、また条件を満たせば永住申請も可能です。
さらに、日本語能力水準は試験などでの確認が不要で、配偶者や子どもといった家族の帯同が可能にもなっています。同一の業務区分内、または試験などで技能水準の共通性が確認されている業務区分間であれば、転職もできます。
前述したように、実際の運用が始まるのはまだ先ですし、不透明な部分も多い「特定技能2号」ですが、今後もまた情報をアップして行きます。
当愛知商工連盟協同組合は、長年「外国人技能実習制度」の監理団体として多くの実績を上げてきました。「特定技能」の登録支援機関にもなりました。今後も、組合員様、そして外国人の方にも喜んでいただけるような取り組みをしていきたいと考えています。
※「特定技能」の受入機関についてはコチラ
「特定技能」の受入機関
「特定技能制度」「外国人技能実習制度」に関しては当組合へお気軽にお問い合わせください。電話052−719−0190までどうぞ。