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2020年01月08日

特定技能と介護福祉士

外国人人材関連情報

特定技能と介護福祉士

2019年4月、日本国内の企業での人手不足を解消する一つの方策として外国人の新しい在留資格「特定技能」が施行されました。

※「特定技能」に関して詳しくはコチラ
「特定技能制度」とは

人手不足はどの業界でも深刻ですが、2025年に34万人もの人材が不足されると予想されている介護業界でも「特定技能」による外国人人材の受入れが可能になりました。
そして昨年2019年9月の時点で、介護の分野で「特定技能」の資格が認められたのは17人だということです。

日本で介護の仕事をする多くの日本人が持っている資格が、国家資格の介護福祉士です。日本在住の外国人も、こうした国家資格を取って働いている人がいます。
実際、政府間の経済連携協定(EPA)によって来日し、介護福祉士の資格取得を目指して勉強しながら福祉施設で働いている外国人もいます。ただ、これまでの規定では、来日して5年以内に資格試験に合格できなければ帰国しなければいけませんでした。
しかし、それではせっかく勉強してきたのにもったいないということで、4年以上の就労経験など、一定の条件を満たせば試験に合格していなくても「特定技能」に移行できることになりました。
また、「外国人技能実習生」も、3年以上の経験があれば試験を受けずに「特定技能」に移行できます。この「特定技能」では最長5年は日本に滞在でき、介護福祉士の資格を取得できる可能性も高くなります。

※「特定技能」と「外国人技能実習制度」の違いについてはコチラ
「特定技能」と「外国人技能実習制度」の違い

今後の介護分野での人材問題を解決するになるのは、やはり外国人人材のようです。

当愛知商工連盟協同組合は、長年「外国人技能実習制度」の監理団体として多くの実績を上げてきました。「特定技能」の登録支援機関にもなりました。今後も、組合員様、そして外国人の方にも喜んでいただけるような取り組みをしていきたいと考えています。

※「特定技能」の受入機関についてはコチラ
「特定技能」の受入機関 

※組合の「特定技能」登録支援機関手続き完了についてはコチラ
「特定技能」の登録支援機関に

「特定技能制度」「外国人技能実習制度」に関しては当組合へお気軽にお問い合わせください。電話052−719−0190までどうぞ。

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