2019年11月27日
就労ビザの取得
外国人人材関連情報
今年2019年4月に施行された、外国人を海外から労働人材として日本に招く時の在留資格、それが「特定技能」です。新しく施行されたと言っても、日本で働く外国人は以前からいました。外国人が日本で働くためには「就労ビザ」が必要です。
「特定技能」は、その「就労ビザ」に新しく加わった「就労ビザの種類」なのです。「外国人技能実習」もその1つです。
※「特定技能」に関して詳しくはコチラ
「特定技能制度」とは
※「特定技能」と「外国人技能実習制度」の違いについてはコチラ
「特定技能」と「外国人技能実習制度」の違い
ちなみに「就労ビザ」で就労が可能な在留資格は19種類あります。「技能実習」「特定技能」以外では、大学の教授や講師などの「教授」、画家や作曲家などの「芸術」、報道機関の記者やカメラマンなどの「報道」などがあります。それぞれ種類によって在留期間が異なります。
さて、この「就労ビザ」を取得するには、大きく分けて2つの場合があります。
1つは、就労する外国人がすでに日本にいる場合です。この場合、すでに「就労ビザ」を持っていると考えられます。この「就労ビザ」の在留資格が、新しく就労してもらう内容と同じ場合は、そのまま就労できます。ですが、例えば今まで報道機関の記者だった外国人に建設業で働いてもらう場合は、在留資格変更許可申請を行わなければいけません。
もう1つの場合は、外国人が海外にいる場合です。
この場合、外国人を招く企業が在留資格認定証明書交付申請を行います。まず、外国人が勤務する事業所の所在地を管轄する入国管理局に、必要な書類一式を提出します。審査の結果、在留資格認定証明書が交付されたら、それを外国人に郵送します。交付まで約1〜2ヶ月はかかると言います。
受け取った外国人は自国の日本大使館か領事館にそれを提出します。それで外国人のパスポートにビザ査証が発給・添付されます。さらに外国人が来日した時に、空港で在留資格認定証明書とパスポートを提出すると、審査の後、在留資格と在留期限をパスポートに押印され、在留カードを交付されます。
在留カードはその外国人が、法務大臣によって在留資格が認められたことを証明する「証明書」であり、「許可証」でもあります。
当愛知商工連盟協同組合は、長年「外国人技能実習制度」の監理団体として多くの実績を上げてきました。今後も組合員様、そして外国人の方にも喜んでいただけるような取り組みをしていきたいと考えています。さらに「特定技能」に関しても登録支援機関となりました。
※「特定技能」の受入機関についてはコチラ
「特定技能」の受入機関
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