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2020年03月10日

「特定技能」試験の受験資格拡大

外国人人材関連情報

「特定技能」試験の受験資格拡大

法務省が2020年1月30日に、この4月1日から「特定技能」評価試験の受験資格を拡大すると発表しました。
従来、
(1)中長期在留者でなく、かつ、過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習など、当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

以上の方には国内での「特定技能」試験の受験資格が認められていませんでした。
それが4月1日以降は、例えば在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能となります。中長期在留歴がなくても受験可能です。
また,在留資格があれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内で受験が可能となります。
※ただし,試験に合格できても「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではありません。

つまり、観光やビジネスなどの短期滞在で来日した外国人が、その滞在中に「特定技能」の試験を受けることができるようになったのです。上記(1)の「中長期在留者」とは在留カードを持っている方を指していましたが、それを持たない観光目的、ビジネス目的の来日でも、将来日本で働くことになるかもしれない可能性を考え、来たついでに「特定技能」試験を受けておく、という発想が通用するようになったわけです。
企業が、将来採用したい外国人を、受験のために来日させることも可能です。
政府としては「特定技能」の受験機会を増やし、外国人人材の受入れを進めたいのでしょう。

※「特定技能」に関して詳しくはコチラ
「特定技能制度」とは

※外国人人材と一緒に働くということに関してはコチラ
外国人人材と一緒に働くということ

当愛知商工連盟協同組合は、長年「外国人技能実習制度」の監理団体として多くの実績を上げてきました。「特定技能」の登録支援機関にもなりました。今後も、組合員様、そして外国人の方にも喜んでいただけるような取り組みをしていきたいと考えています。
「特定技能制度」「外国人技能実習制度」に関しては当組合へお気軽にお問い合わせください。電話052−719−0190までどうぞ。

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