2019年08月14日
「特定技能制度」と「外国人技能実習制度」の違い
外国人人材関連情報
「特定技能制度」とは、今年2019年4月に施行された、外国人を海外から労働人材として日本に招く時の在留資格のことです。
※「特定技能」について詳しくはコチラ
「特定技能制度」とは
一方、「外国人技能実習制度」は、日本の技能、技術、知識を開発途上国などへ移転し、その国などの経済発展を担う「人づくり」に協力するための制度です。
つまり、「特定技能」は日本の企業などで働いてもらうために外国人に来てもらうための制度で、「外国人技能実習制度」は“技能の移転”による国際貢献、国際交流のための制度と言うことです。「技能実習」は、外国人に日本で学んでもらって祖国に戻ってもらうことを前提としています。それで国際貢献、国際交流というわけです。
祖国に戻った実習生には、その祖国の発展のために頑張ってもらいますが、加えて、受け入れ先になった日本の企業も、その実習生を通して海外進出しやすくなるといったメリットがあります。
「特定技能制度」と「外国人技能実習制度」の一番大きな違いは、まずは制度の前提だと思ってください。もちろん、受け入れの条件など、細かい違いはいろいろあります。
弊組合は外国人技能実習制度の監理団体であり、長年、多くの組合員様が弊組合を通して多くの外国人技能実習生を受け入れています。
「特定技能制度」「外国人技能実習制度」に関しては弊組合へお気軽にお問い合わせください。電話052−719−0190までどうぞ。