2019年07月24日
「特定技能制度」とは?
外国人人材関連情報
特定技能制度とは、今年2019年4月に施行された新制度で、外国人を海外から労働人材として日本に招く時の在留資格のことです。簡単に言うと、これによって人手不足が深刻な産業分野で、新たに外国人の人材を受け入れることが可能になりました。つまり、日本の企業で外国人を労働者として雇用できるようになったわけです。
とは言え、どんな外国人でも受け入れ可能なのではありません。
在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、それぞれ条件があります。
「特定技能1号」とは「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。「特定技能2号」は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。
この外国人人材を受け入れることができるのは、現在は14分野の産業に限られています。それは①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・船舶工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業の14分野です。
この外国人人材受け入れのための「特定技能制度」については、今後も随時お知らせします。また、弊組合にもお気軽にお問い合わせください。電話052−719−0190までどうぞ。